許認可取得の支援・サポートをしている後楽園の行政書士のブログ
文京区後楽園で開業している行政書士のブログです。
許認可取得の支援・サポート及びコンサルティングを主に行っております。また、障害者自立支援、介護等の福祉に関するコンサルタントも目指し、日々勉強中です。よろしくお願いします。
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pookmark
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2013.04.12 Friday
author :
行政書士浅井事務所
特例子会社制度
0
いつもありがとうございます。行政書士の浅井です。
ようやく引越しも一段落しまして、ダンボールの山も
ようやく減りつつあります。
そろそろ切り替えて、仕事を一生懸命頑張っていきたいと
思います!
さてさて本日は、特例子会社制度についてお伝えしたいと
思います。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
【本日のお題】 特例子会社制度
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
当方は行政書士事務所のため、法人設立についての御相談を
よく頂きます。
たいていは「株式会社」又は「合同会社」なのですが、
なかには「NPO法人」や「一般社団法人」、「学校法人」に
ついての御相談もございます。
このように法人の形態にはたくさんの種類がございますが、
その中でも皆さんにもあまり馴染みのないのではと思い
ます、「特例子会社」制度について、今回はお伝えしたいと
思います。
1.特例子会社の概要
従業員50名以上を雇用されている会社では、そのうち
障害をおもちの従業員の方を、従業員全体の2%以上雇用
することが義務付けられています。
(4月より法定雇用率引き上げられております)
*重度障害者は2名として計算。
特例として、会社の事業主が障害者のための特別な配慮を
した子会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、
その子会社に雇用されている障害者を親会社や企業グループ
全体で雇用されているものとして算定できます。このように
して設立、経営されている子会社を、特例子会社といいます。
2.認定の要件
(1) 親会社の要件
○ 親会社が、当該子会社の意思決定機関(株主総会等)を
支配していること。
(具体的には、子会社の議決権の過半数を有すること等)
(2) 子会社の要件
・ 親会社との人的関係が緊密であること。 (具体的には、
親会社からの役員派遣等)
・ 雇用される障害者が5人以上で、全従業員に占める
割合が20%以上であること。
また、雇用される障害者に占める重度身体障害者、知的障害者
及び精神障害者の割合が30%以上であること。
・ 障害者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有して
いること。
(具体的には、障害者のための施設の改善、専任の指導員の
配置等)
・ その他、障害者の雇用の促進及び安定が確実に達成されると
認められること。
3.特例子会社によるメリット
(1) 事業主にとってのメリット
○ 障害の特性に配慮した仕事の確保・職場環境の整備が
容易となり、これにより障害者の能力を十分に引き出す
ことができる。
○ 職場定着率が高まり、生産性の向上が期待できる。
○ 障害者の受け入れにあたっての設備投資を集中化できる。
○ 親会社と異なる労働条件の設定が可能となり、弾力的な
雇用管理が可能となる。
(2) 障害者にとってのメリット
○ 特例子会社の設立により、雇用機会の拡大が図られる。
○ 障害者に配慮された職場環境の中で、個々人の能力を
発揮する機会が確保される、などです。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
【後記】
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
障害者の雇用については厚生労働省としても
たいへん力を入れている分野でもございますので、
特例子会社を設立する事業に対しては、とても大きい
金額の助成金制度もございます。
「特例子会社等設立促進助成金」という制度となります
ので、もし特例子会社の設立をご検討されている際は、
併せてこの助成金についても申請できるよう準備する
ようにしましょう。
それでは本日も御読み頂き、本当にありがとうございました!
今日も良い一日を!
以上
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pookmark
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