平成22年3月から労働者派遣事業報告書においては様式と報告期限が
変わりました。また、許可・更新においては社会保険加入状況について大
きな変更がありました。
・派遣事業報告書(今後は3つの書類をそれぞれの時期に応じて提出が
必要となりました)
例)1月決算の会社の場合
1.22年4月までに事業報告書提出(旧様式)
2.収支決算書については5月までに提出(これまで通り決算から3カ月
以内)
3.6月1日〜6月30日までの間に新様式の「6月現在の状況報告」を提出
事業報告書については新様式が追加となり、提出が3つの時期にわたり
煩雑となりましたが、記載内容について大きな変更はなく、これまで通り実
態をそのまま書けば、それで許可が取り消されるようなことはありませんの
で、これまで通りの作成で問題ありません。
・派遣許可更新(更新満了日の3カ月前までに提出が必要となりました)
社会保険・労働保険の未加入について
・社会保険と雇用保険には最低限加入をし、事業所番号を取得しておく
必要があります。
・未加入の氏名及び理由欄については、加入要件に満たない(雇用なら
週20時間未満、社保なら一般の4分の3未満の時間働く人)等の理由
ならOKです。しかし、それ以外の理由で未加入の場合には更新ができ
なくなります。
・更新までの3カ月の審査期間の間で、ハローワークや年金事務所に調
査がおこなわれるので、虚偽の記載の場合はそこでわかってしまう可
能性が大きいです。
・あくまでも申請する時点(23年3月頃)についての状況を記入するもの
なので、申請時点においてはきちんと加入しているようにすることが重
要です。
* 今回の改正は、派遣事業がニュースなどで問題となっていることもあり、
貸金業同様にある程度財力があり、やコンプライアンスがきちんと遵守でき
る会社以外は更新できないようにし、派遣事業者を減らそうとしているように
思います。小さい会社では派遣労働者全員を社会保険に入れたくても入れら
れない事情もあるようですので、更新の時期に合わせてある程度準備をして
おかないと、派遣事業を続けていくことができなくなる可能性も十分に考えら
れます。