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2012.01.26 Thursday
人間力を磨くこと
いつもありがとうございます。行政書士の浅井です。
今年に入ってから最近までずっと出張に行っておりました。
出張だと普段いけないところに行けるので、お仕事ですが
とても有意義な時間を過ごさせてもらいました。
そして、こうしてお仕事を頂いているということは、本当に
幸せなことだなと。
去年は、3月11日以降、普通に暮らせるということがどれだけ
有難いことなのかと実感した年でした。
そしてまた最近では、4年以内に首都圏直下型の大地震が
70%以上の確率で起こるといわれ、大きな波紋を呼んでいます。
もしまた大きな地震がきたら・・・。先のことを不安に思って
何も手がつかなくなっても仕方ありません。
最善の準備をしておく。それしかないかと。
そして、こうして普通に暮らせている今こそ、自分には
何ができるのか?真剣に考えるときなのだと思います。
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人間力を磨くこと
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近頃の拝金主義というか、日本を代表するような大企業等で、
不祥事がたくさん起きています。
確かに会社ですから、お金を稼ぐことはとても大切な
ことです。
でも、自分の利益のためには、他を犠牲にしてもかまわない、
食べていくためには仕方ないことなんだ、という考えが
蔓延しているように感じます。
本当に青臭い言い方になってしまいますが、儲かりそうだから、
みんながやっているからやってみようというのではなく、
自分はこれがしたい、これをやれば他の人の役に立つ、だから
自分はこれをしないといけないんだ、という思いがまずあって、
それにお金が少しずつついてくる。そういった仕事を、私は
やっていけるよう自分を導いていきたいです。
少し仕事ができるようになって、得意になった時こそ、初心を
思いかえす。人の話をよく聞き、たくさんの本を読む。
そうして自分の人間力を磨いていく、そんな一年にしていきたい
と思います。
最後に
去年は自分に自信がなく、失敗を恐れてばかりの
一年だったので、今年はまたいろいろなことに挑戦し、
どんどん失敗しようと思います。
心をこめて何事かをおこなえば、必ずどんな結果でも
人生の成長をもたらしてくれるものだと思います。
一見すると理不尽に見えることでも、必ずそこには
意味があって、思った以上に人生はよくできているな、
ということはこれまでたくさんありましたから。
だから、どんどん恐れず失敗できる、強い自分にして
いこうと思います。
以上
2011.12.22 Thursday
会社員を続けながらの起業における注意点
いつもありがとうございます。行政書士の浅井です。
もうすぐ年末ですね!この時期はクリスマスがあり、
そしてそのあとは年末、お正月とイベントがたくさん
ありますね。
また忘年会などで普段会えない方にも久しぶりに
会えたりと、楽しい行事も多いので、この時期が好きと
いう方も多いのではないでしょうか?
そして新しい年を迎えるにあたり、新しいことに
チャレンジしようと考えている方も多いかと思います。
なかには会社員をされながらも、自分で会社をつくって、
週末だけ起業をするというのも、最近の流行のようです。
しかし、この場合、いわゆる兼業となりますので、
注意しないといけないこともございます。
そこで今回は、その注意点についてお伝えしたいと
思います。
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会社員を続けながらの起業における注意点
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1.就業規則を確認しましょう
会社員のままの起業は制度的には問題ありませんが、
会社の規程に違反していないか注意が必要です。
法人設立をご検討されている方より、よく頂く質問の中で、
「会社員を続けながらの起業は何か問題ありますか?」
との相談があります。
回答としては、「法的、制度的には問題ありませんが、
会社の就業規則などの規程において、副業を禁止している
場合には、会社との間で問題となる場合があります」と
お伝えしております。
制度的に複数の会社の社員になったり、役員になったり
することに制約はありません。
しかし、多くの会社において「許可なくほかの会社と
雇用契約を結ぶことを禁ずる」旨の定めが就業規則などに
ございます。
これは、複数の会社に勤めると、自分の会社の業務に支障が
出るとか、協業他社や利益相反するような会社に勤める
ことを防ぐための規程です。
したがってこのような規程のある会社では、会社設立前に
事前に会社の方と話し合っておく必要があります。
ところで、兼業していてもわからないのでは?と思う方も
いるかと思います。しかし、以下の理由で会社に起業している
ことがわかる可能性があります。
2.住民税の特別徴収制度
これは、給与を支払う会社が社員の給料から住民税を天引き
して、代わりに市や県に納付している制度です。
この住民税の特別徴収は、皆さんが住んでいる市町村から
会社に、毎年5月か6月ごろ、特別徴収税額の通知書として
毎年通知されています。
この通知書には、その会社に勤めている方の所得が全て
記載されております。
よって、自分でつくった会社の売上等が、ご自身で確定申告
した分も合算された金額で通知書に記載され、会社に届くため、
別の会社からも収入を得ているということがわかってしまう
のです。
そのため、他の会社に勤めたり、またご自分の会社をつくって
その後も継続して兼業されるような場合には、まずお勤め
されている会社に御相談されることをお勧めします。
最後に
早いもので、今年最後のブログとなりました。
このような拙い文章を辛抱強く読んで頂き、大変
嬉しく思っております。
一年間のご愛読、本当にありがとうございました。
みなさま、よいお年を!
以上
2011.12.08 Thursday
消防法令における適合通知書について
いつもありがとうございます。浅井順です。
もうすぐ年末ということで、慌ただしく過ごしている
方も多いのではないでしょうか?
私もお歳暮や年賀状の準備、そして忘年会など、
忙しくも楽しい毎日を過ごしております。
さて、年末年始は旅行に行って旅館で過ごすなんて
方も多いと思います。旅館としても年末年始は
書き入れ時ですので、そこにあわせて私も行政書士
として適法に旅館業を営むことができるよう
許認可の手続きに邁進している次第です。
そこで本日は、旅館業を適法に行うために必要な
消防法令における適合通知書についてお伝えしたいと
思います。
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消防法令における適合通知書について
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1.消防法令適合通知書
旅館業を開業するためには旅館業営業許可が必要ですが、
旅館業営業許可申請には消防法令適合通知書が必要です。
そのため、旅館業営業許可申請前に、消防署への相談
→消防法令適合通知書交付申請を行わなければなりません。
この通知書を取得する為には、消防署の定めるマニュアルに
従った消防訓練を実施しなければなりません。
2.消防訓練
この訓練は、経営者および従業員の全員が参加して
行います。各自に通報連絡、消火、避難誘導、非常持出
などの係りが割り振られ、その役割を適切に遂行できるか、
ストップウォッチを手にした消防署員立会いの下で行います。
3.訓練の実際
火災報知のベルが鳴って、続いて「火事です。」との
館内放送があり、通報連絡係りが走ってきて各部屋の
ドアを叩いて「火事だ。」と告げて回ります。
客の係は部屋から出て廊下に集まり、誘導係りに従って
非常口のドアから非難します。
4.許可通知書の発行
無事訓練が終了し、その後消防署の立会検査が完了すれば
あとは適合通知書の発行を待つのみとなります。
通常は1週間程度で発行されますので、その通知書をもって
次に保健所にて旅館業の営業許可申請を行うこととなります。
旅館業営業許可についてもお伝えすると長くなってしまいます
ので、今回はここまでとさせて頂きます。
最後に
旅館業を開業する場合、旅館業営業許可以外の許可も
必要となってきます。
飲食を提供する場合は食品衛生法に基づき、飲食店
営業許可が必要になります。
申請窓口は旅館営業許可申請と同じく、営業所を所轄
する保健所になりますので、同時に進行させやすい
許可だといえます。
事前に協議・相談する窓口は消防署と保険所の担当
部署になります。
新規に用地・物件の選定などを行う場合は、あらかじめ
市町村などに都市計画法上の制限などについて
相談しておくとよいでしょう。
以上
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